会社法監査について
会社法上の大会社(資本金5億円以上、又は負債総額200億円以上の会社)や会計監査人を設置した会社は公認会計士による監査を受ける必要があります。
監査というと監査法人がよく選任されるイメージがありますが、個人の公認会計士でも可能です。
むしろ、監査法人には以下のような不満が目立ちます。
- 監査報酬が高い。
- 相談しづらい。
- 監査手続があまりに煩雑すぎる。
- 監査責任者が現場にあまり来ない。
- 監査担当者がしょっちゅう変わり、毎回同じ質問を受ける。
特に、非上場で株主も多くはないが会社法監査が必要といった場合や、一時的に負債総額が200億円を超えてしまい、会計監査人が必要になってしまったが、すぐに負債が減少し、会計監査人が必要ではなくなることが見込まれるといった場合には監査法人に依頼するメリットは薄れてきます。
個人の公認会計士にも規模や特殊な業種への対応といった限界がありますが、ご検討する余地は十分あるかと考えます。
報酬について
弊事務所の監査報酬は、監査に要する工数を見積り、その積み上げを基礎として計算しています。
したがって、監査対象会社の規模、事業内容、多角化の度合い等によって監査報酬のお見積り金額は異なってきます。
ただ、おおよその目安としまして、100万円から500万円ほどが個人で行う公認会計士監査の目安となります。
ご相談(無料)
会社法監査の検討やご依頼にあたって確認したい事項がございましたら、お気軽にご相談ください。
なお、ご相談の内容によってはご希望に添えない場合もございます点、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。