学校法人の会計監査について
国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校振興助成法の規定に基づき、学校法人会計基準により会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書、事業活動収支計算書等に、公認会計士または監査法人の監査報告書を添付することとされています。
ただし、補助金の額が1,000万円未満であって所轄庁の許可を受けている学校法人については、公認会計士等による監査が免除されています。
認定こども園の会計監査について
平成27年4月より子ども・子育て支援制度が本格的にスタートしました。
新制度では、公認会計士会計監査は任意でありますが、「施設型給付」をうける認定こども園、幼稚園について公認会計士による外部監査を受けた場合は、「外部監査費加算」として公定価格に加算して交付されます。公認会計士に支払う監査報酬を「外部監査費加算」で賄うことも可能となります。また、外部監査を受けた場合で、その外部監査で重要な問題指摘がなければ、市区町村による指導監査のうち会計監査を対象外とすることとなっております。なお、保育園には「外部監査費加算」は加算されません。
公認会計士監査を受けることで
補助金が加算されます
※監査報酬は補助金の枠内で済みますのでコスト面のご心配は不要です。
新制度に基づく幼稚園 ・ こども園に対する会計監査
新制度において、公認会計士監査は任意とされております。
公認会計士等の監査を受ける場合には、私学助成法に基づく監査に準じて行われることになります。
監査を受ける場合には公定価格が加算されるため、助成金が加算されることになります。
公認会計士監査を受けることのメリット
補助金が公定価格算定時に加算されます
※私立保育園においては、公認会計士監査に要する費用は公定価格の算定の対象となっておりません。
市町村等による会計監査が対象外となります
※公認会計士による外部監査を受けた場合、市町村等による会計監査が免除されます。
なお運営面の適正さを担保するために、会計部分以外の指導監査は実施されます。
保護者・金融機関等の信頼を得られます
※不祥事が多発する現在、自園におけるクリーンな状況をアピールできます。
公認会計士監査を受けることで、 決算書の信頼・正確性は飛躍的に高まります。
その結果、保護者の方には安心感を与えることができ、金融機関からの借入を行う際にも、金利面の優遇も受けやすくなります。
新制度上の公定価格加算額
以下の定員区分に応じ、公定価格の加算単価が決定されます。
加算単価に3月時点の利用者数に乗じた金額が補助金の額となります。
定員あたりの加算単価
定員区分 | 加算単価(円 / 人) |
~15人 | 26,660円 |
16~25人 | 16,400円 |
26~35人 | 12,000円 |
36~45人 | 9,550円 |
46~60人 | 7,330円 |
61~75人 | 6,000円 |
76~90人 | 5,110円 |
91~105人 | 4,570円 |
106~120人 | 4,160円 |
定員区分 | 加算単価(円 / 人) |
121~135人 | 3,850円 |
136~150人 | 3,600円 |
151~180人 | 3,110円 |
181~210人 | 2,760円 |
211~240人 | 2,500円 |
241~270人 | 2,400円 |
271~300人 | 2,330円 |
300人~ | 2,120円 |
例1.
定員75名、利用者75名の場合・・・6,000円 × 75 = 450,000円
例2. 定員120名、利用者120名の場合・・・4,160円 × 120 = 499,200円
公認会計士に支払われる監査報酬は、原則として補助金加算額の枠内とさせていただいております。
そのためにはその元となる資料(伝票・請求書・給与台帳・固定資産台帳など)のチェック、およびその資料の背景にある法人の運営に関する内部統制のチェックもあわせて行います。
施設型給付に移行せず従来どおり私学助成を受ける幼稚園の外部監査も対応しております
新制度に入り施設型給付を受けるかどうかは各幼稚園の判断に委ねられています。
新制度に入らず従来どおり私学助成法に規定する経常的経費の補助を受ける学校法人は、学校法人会計基準により会計処理を行い、計算書類を作成しますが、計算書類を所轄庁に届け出る場合には、公認会計士または監査法人の監査報告書を添付しなければならないことになっています。
当事務所は私学助成法に基づく監査にも対応しております。
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なお、ご相談の内容によってはご希望に添えない場合もございます点、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。