労働組合監査について 

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労働組合監査について

労働組合法第5条2項7号の規定により、会計報告にあたり、労働組合は職業的に資格がある会計監査人(公認会計士、監査法人)による証明書とともに組合員に報告しなければならないと規定されています。
 
労働組合監査は、基本的には会計監査であって、業務監査ではありません。また、求められる会計監査は不正誤謬の発見を直接目的としたものではなく、計算書類(収支計算書、貸借対照表及び附属明細表)の適否についての監査です。
 
監査の時期は、決算処理に要する期間や会計報告を行う組合大会の開催時期等により変動しますが、決算日の翌月中旬から下旬にかけてというケースが通常です。
 
また、監査期間としまして、3,4日程度の往査が一般的となります。

報酬について

弊事務所の監査報酬は、監査に要する工数を見積り、その積み上げを基礎として計算しています。
 
したがって、労働組合の規模によって監査報酬のお見積り金額は異なってきます。
 
おおよその目安としまして、小規模の労働組合であれば15万円からが報酬の目安となります。

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会社法監査の検討やご依頼にあたって確認したい事項がございましたら、お気軽にご相談ください。
なお、ご相談の内容によってはご希望に添えない場合もございます点、あらかじめご了承いただけますようお願いいたします。